こんなときどうする?

海外赴任をしたとき

海外赴任等で日本に住所を有さなくなった場合は、介護保険被保険者の適用除外者となります。 つまり介護保険料を支払わなくてもよいことになります(被扶養者に40歳以上の人がいてもかまわない)。 逆に、海外に勤務していた人が、国内勤務に変わった場合は、介護保険料を支払うようになります。

提出書類…介護保険適用除外等届