
当健保組合に加入している事業所で働く人は、国籍・地位・性別・年齢などに関係なく、当健保組合の被保険者となります。試用期間中の社員、正社員に準じて勤務するパートタイマーも同様です。
資格取得や保険料などの手続きは、事業主が行います。
健康保険に加入すると、
パート・アルバイトへの社会保険の適用が拡大されました
働き方にかかわらず安心して生活できる社会にするために、社会保険への加入条件が緩和されました。被扶養者だった人が新しく勤務先の社会保険に加入する場合は、健保組合に被扶養者から外す手続きが必要となります。
加入の条件
社会保険(年金・健康保険)の拡大の対象となる企業規模
令和6年 51人以上 |
令和9年 36人以上 |
令和11年 21人以上 |
令和14年 11人以上 |
令和17年 企業規模に |
※労使合意があれば該当の従業員数以下の企業も適用拡大対象とすることが可能