不二家健康保険組合

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被保険者となる人

当健保組合に加入している事業所で働く人は、国籍・地位・性別・年齢などに関係なく、当健保組合の被保険者となります。試用期間中の社員、正社員に準じて勤務するパートタイマーも同様です。

資格取得や保険料などの手続きは、事業主が行います。

健康保険に加入すると、

  1. 健康保険で医療が受けられます。
  2. 標準報酬月額が決められます。
  3. 保険料が毎月の給料と賞与等から控除されます。

パート・アルバイトへの社会保険の適用が拡大されました

働き方にかかわらず安心して生活できる社会にするために、社会保険への加入条件が緩和されました。被扶養者だった人が新しく勤務先の社会保険に加入する場合は、健保組合に被扶養者から外す手続きが必要となります。

加入の条件

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれる
  3. 賃金月額が8.8万円以上(3年以内に廃止)
  4. 学生ではない

社会保険(年金・健康保険)の拡大の対象となる企業規模

令和6年
10月から

従業員
51人以上

令和9年
10月から

従業員
36人以上

令和11年
10月から

従業員
21人以上

令和14年
10月から

従業員
11人以上

令和17年
10月から

企業規模に
かかわらず
すべての企業

※労使合意があれば該当の従業員数以下の企業も適用拡大対象とすることが可能