75歳以上の方はすべて、新たに創設された「後期高齢者医療制度」に加入します。それまで加入していた健康保険からははずれ、都道府県単位の広域連合が運営するこの制度に加入します。
一方、65歳〜74歳の人は「前期高齢者医療制度」の対象となり、引き続き各医療保険制度で医療を受けますが、給付費については制度間で不均衡をならす財政調整が行われます。
後期高齢者医療制度に加入するのは75歳以上のすべての人です。健康保険の被扶養者だった人も75歳になると個人単位で後期高齢者医療制度に加入します。
たとえば、健康保険や国民健康保険に加入していた夫婦の場合、夫が75歳となり、妻が75歳未満で扶養されていたときは、夫は後期高齢者医療制度に移行し、妻は国民健康保険に加入するか子どもの被扶養者になるということが考えられます。
医療機関で支払う窓口負担はこれまでと変わりません。一般の人は1割*、現役並みの所得者は3割です。
加入者全員が保険料を負担し、原則として年金からの天引きとなります。保険料は「所得割」と「均等割」の合計です。
これまで保険料を負担していなかった被扶養者の方も、新たに保険料を負担することになります。急激な負担増を避けるために、後期高齢者の被保険者になった前日に健康保険の被保険者だった場合には、均等割が5割軽減されていましたが、軽減特例措置は段階的に縮小され、令和元年度からは廃止されています。