被保険者に配偶者や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、給付を受けることができます。そのため、被保険者となる人は、あらかじめ被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。認定を申請するときは、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類を添付することが必要です。
健康保険の被扶養者になるためには、被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれ、主として被保険者の収入で生計を維持していることが必要です。また、日本国内に居住していることが必要です。なお、75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度の対象となります。
申請書は事由が発生したら速やかに提出してください。なお、申請日が事由発生日より1月以上の場合は、申請日を認定日とします。
下記の場合すべて、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出
申請前無職の場合 | 「住民票」 「健康保険被扶養者認定伺書」「非課税証明書」「誓約書」 | ||||
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申請前有職の場合 | 「住民票」 「退職証明書」または「離職票その1、その2、または失業給付受給修了証」 「健康保険被扶養者認定伺書」申請後収入がある場合、収入を証明するもの(年金を含む)。失業給付を受給しない場合、「誓約書」を提出 雇用保険受給の場合、日額で判断します。
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申請時有職の場合 (基準の範囲内の 収入) |
「住民票」、収入を証明するもの(年金を含む)、 「健康保険被扶養者認定伺書」 |
16歳未満 | 「住民票」 | |
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16歳以上の学生 | 「住民票」 「学生証の写し」 | |
16歳以上で 学生でない |
働いていない場合 | 「住民票」 「非課税証明書」 「健康保険被扶養者認定伺書」「誓約書」 |
働いていた場合 | 「住民票」 「退職証明書」または「離職票その1、その2または失業給付受給終了証」 「健康保険被扶養者認定伺書」失業給付を受給しない場合、「誓約書」を提出 | |
アルバイトの場合 | 直近3ヵ月給与明細コピー、契約書、「健康保険被扶養者認定伺書」提出 |
「住民票」 「戸籍謄本」 「年金裁定通知書」
「非課税証明書または確定申告書」 「健康保険被扶養者認定伺書」
兄弟および独身の姉妹がいる場合は、その者の「源泉徴収票」
「住民票」 「戸籍謄本」 「年金裁定通知書」 「在学証明証」 「所得証明書」 「離職票または失業給付受給終了証」 「健康保険被扶養者認定伺書」
「住民票(遠隔地家族の)」 「送金を証明できるもの」 「別居世帯者の状況報告書」
「住民票」 「戸籍謄本」 「健康保険被扶養者認定伺書」(前夫から養育費送金の有無明記)
「(健康保険)被扶養者(異動)届」「健康保険被扶養者証」を提出
※「(健康保険)被扶養者(異動)届」に被扶養者全員の氏名その他を記入。ただし、除外する人は、赤字で記入。