従来は健康保険の資格を取得すると事業所を通じて被保険者証が交付されていましたが、令和6年12月2日に廃止となり、以降は新規の交付や再交付は行えなくなりました。医療機関を受診する際は「マイナ保険証(健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカード)」を利用してください。
マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードを使って行政手続きが行えるWEBサイト「マイナポータル」で健康保険証の利用登録が必要です。利用登録は初回のみで、一度行えばずっとマイナ保険証として利用できます。
マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、毎回マイナンバーカードを持参して受付を行う必要があります。受付の手続きは医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーを使用して行います。
なお、すでに交付されている被保険者証については、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。令和7年12月2日以降は使用することができません。経過措置の期間中に資格を喪失した場合には、その時点で使用できなくなります。
有効な被保険者証がなく、マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていないなどの理由でマイナ保険証を利用できない人に対しては「資格確認書」を交付します。医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。
健康保険で保険医療機関にかかるときは、マイナ保険証等を必ず窓口で提示することになっています。マイナ保険証や資格確認書などを他人に貸したり、不正に使用することは、違法行為として禁止されています。
医療機関等はマイナ保険証等、下記を提示することで健康保険を使って必要な医療を受けられます。
名称 | 取得方法 | 目的 | 使用方法 |
---|---|---|---|
マイナ保険証 | マイナンバーカードの交付を受け、マイナポータルで健康保険証利用登録を行う。 | 顔認証機能付きカードリーダーが設置されている医療機関等において、オンラインで健康保険の資格確認を行う。 | 窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーで読み取って、顔認証もしくは暗証番号で本人確認を行う。 |
被保険者証 | 令和6年12月2日の健康保険証の廃止前に資格を取得する。 | 健康保険に加入していることを証明する。 | 医療機関の窓口で提示する。 ※経過措置として令和7年12月1日まで使用可能。 |
資格確認書 | 資格取得時などに交付を申請する。 | マイナ保険証が利用できない人について、健康保険に加入していることを証明する。 | 医療機関の窓口で提示する。 |
資格情報の お知らせ |
資格取得時に交付される。マイナポータルでも確認できる。 | 登録されている健康保険の資格情報を知らせる。保険者の名称、加入者の被保険者等記号・番号、氏名などが記載されている。 | マイナ保険証と一緒に窓口で提示する。
※マイナ保険証が利用できない医療機関のみ。資格情報のお知らせだけでは受診できない。 |
※マイナ保険証を利用する場合は、高齢受給者証や限度額適用認定証などの証類はオンラインで資格情報を取得することができるため、交付されません。医療機関の窓口での提示は不要です。ただし、経過措置の期間中に被保険者証で受診する場合や資格確認書で受診する場合は、引き続き提示が必要となります。
次のような場合には、速やかに、事業主経由で当健保組合に届け出てください。
ケース | 提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
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資格確認書の交付 (再交付)を受けたい |
資格確認書(再)交付申請書 | 速やかに | |
資格情報のお知らせの 再交付を受けたい |
資格情報のお知らせ再交付申請書 | 速やかに | |
被扶養者に 増減があったとき |
健康保険被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届(被扶養配偶者用) |
被扶養者の条件を 満たしていることを 証明する書類 |
5日以内 |
被保険者の氏名が 変わったとき |
健康保険各種変更・訂正届 | 速やかに | |
住所を変更したとき | ・健康保険各種変更・訂正届 ・国民年金第3号被保険者住所変更届(被扶養配偶者用) |
速やかに | |
就職や75歳になったり、 死亡して被扶養者で なくなったとき |
被扶養者(異動)届 | 5日以内 |